地方公務員災害補償基金岡山県支部 公務災害・通勤災害の補償事務の手引き
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地方公務員災害補償法の規定により、常勤の地方公務員の公務災害・通勤災害の認定及び補償を行うため、各都道府県、政令市の担当課内に支部が設置され、事務は同法の規定により都道府県職員等が行っています。
   
             
   
 
[R01.07.04]
 
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[H22.04.01]
 
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災害が発生したら
 
 
 
 所属長に連絡するとともに、できるだけその日のうちに医療機関へ行き必要な治療を受け、初診日の入った診断書を1通取得してください。
 その際、公務災害(通勤災害)の手続きをとる予定であることを告げ、療養費の請求を待ってもらいます。(共済組合員証は使用しないでください。)
 所属の担当者に災害発生の状況を説明し、速やかに公務災害(通勤災害)認定請求書を作成し、診断書、現認証明書、その他必要な資料を添付して、任命権者を経由して基金へ提出してください。
 基金はその災害が公務上か、公務外か、又は通勤災害に該当するか、しないかを決定し請求者に通知します。
 公務上の災害又は通勤災害該当と認定されたら、まず、その認定番号を診療を受けた医療機関に連絡するとともに、療養補償請求書に必要な事項を記入してもらい、所属を経由して基金へ提出してください。
 審査のうえ、療養費を支払います。
 傷病が治ゆしたら「治ゆ届」を基金へ提出してください。
 治ゆとは完全に治ゆした場合だけでなく、もはや医療効果を期待しえないという症状固定の場合も含まれます。
 その場合、残存する障害の程度により、障害補償が受けられます。
         
 
 
補償事務の流れ
 
                   
                 

地方公務員災害補償基金 岡山県支部
〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6(岡山県総務部人事課内) TEL.086-226-7218(直通) FAX.086-221-7909
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