Fund for  Local Government Emploees'Accident Compensation Okayama Prefecture branch
地方公務員災害補償基金岡山県支部 公務災害・通勤災害の補償事務の手引き
トップページ 災害補償制度 公務災害と通勤災害の認定 認定請求手続 補償の内容と手続
福祉事業の内容と手続 平均給与額 第三者行為災害の取扱い 治ゆと再発/時効 参考資料
 
 
災害補償精度
 
災害補償制度の概要を説明します。
 
 
 
 
 
 
 
1.災害補償制度の意義----
 地方公務員災害補償制度(以下「災害補償制度」という。)は、地方公務員等が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害を補償し、及び必要な福祉事業を行うことにより地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする制度です。
 この災害補償制度の大きな特徴は、公務上の災害について使用者の無過失責任主義をとり、地方公共団体等に過失がなくても補償義務が発生するものとされることで、民法上の損害賠償が原則として過失主義をとっていることとこの点において異なるものです。また、通勤による災害についても、使用者としての責任を論ずることなく、使用者の支配下にない通勤途上の災害について補償が行われるという点で、民法上の損害賠償とは異なります。
 さらに、この制度では一部に年金が採り入れられており、加えて、補償を超えた福祉事業をも行うこととされていて、被災職員及びその遺族の生活の安定と被災職員の社会復帰の促進を考慮した制度となっている点からも、賠償責任保険的な性格とは異なった制度となっていることが特色です。
2.災害補償制度の適用関係----
 地方公務員等の公務上の災害(以下「公務災害」という。)又は通勤による災害(以下「通勤災害」という。)に対する補償は、常勤職員【注】(以下「職員」という。)については地方公務員災害補償法(以下「地公災法」という。)の規定により、地方公務員災害補償基金がその実施にあたり、非常勤職員については、地公災法に基づく条例、労働者災害補償保険法、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律等の法令により、地方公共団体等が補償を実施するしくみとなっています。

【注】常勤職員には、常時勤務に服することを要する職員のほか、常時勤務に服することを要しない職員のうち、常時勤務に服することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの等を含みます。

 これら関係法令等の適用関係及び補償実施機関をまとめると、次表のとおりです。
関係法令等の適用関係及び補償実施機関
3.地方公務員災害補償基金----
   地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)は、地公災法によって設置された法人で、職員が公務災害又は通勤災害を受けた場合にこれに対する補償の実施を被災職員の属する地方公共団体等に代わって行うものとされており、本部を東京都に、各都道府県及び指定都市にそれぞれ支部を置いていますが、その具体的事務処理すなわち公務災害・通勤災害かどうかの認定、各種補償の支給決定及びその支払い等は、原則としてそれぞれの支部で行われます。また、その活動と補償の実施に必要な財源は各地方公共団体等からの負担金で賄われています。
 なお、岡山県支部は、「岡山県総務部人事課」に置かれており、岡山市を除く岡山県下の全ての地方公共団体等の常勤の職員(約4万人)の災害補償事務を担当しています。
地方公務員災害補償基金組織図
4.補償の実施手続----
 災害補償事務は、実務上次の手順によって行われます。
〈1〉 被災職員又はその遺族(以下「被災職員等」という。)は、基金支部長に対し、任命権者を経由して、当該災害が公務災害又は通勤災害であることの認定を求める請求を行います。
〈2〉 任命権者は、提出された請求書の記載内容を点検し、所要の証明等を行うとともに、当該災害の認定に関して意見を付し、基金支部長に送付します。
〈3〉 基金支部長は、内容を審査し、当該災害が公務又は通勤により生じたものか否かを認定し、その結果を請求者及び任命権者に通知します。
〈4〉 被災職員等は、公務災害又は通勤災害の認定通知を受けとった後に、認定請求と同様の手順により、療養補償等の各種補償の請求を行います。
〈5〉 基金支部長は、各種補償の請求に対して、それぞれ地公災法に定めるところに従い、補償を行います。
 以上の手続きの過程を図示すれば、次のとおりです。
 
災害補償事務の手続過程
5.所属部局の長や任命権者の役割----
 基金は、本来、任命権者が行うべき補償の実施をその任命権者に代わって行うものとされていることからも明らかなように、補償の実施にあたっては、所属部局の長や任命権者の協力が必要となります。所属部局の長や任命権者は、被災職員の状況等を常に把握し、適正な補償が受けられるよう職員を指導・援助することが必要です。
6.不服申立て----
 基金は、被災職員等からの各種請求案件について内容を十分検討した上で、公務災害又は通勤災害の認定あるいは各補償の支給決定を行いますが、一方、被災職員等の側からこれをみたとき、基金のこれらの決定について見解を異にし、納得できないという場合も考えられます。
 このような場合に、被災職員等の権利の保護を簡易、迅速に図るという観点から、被災職員等に不服がある場合における簡易な手続による救済の途を開くため、不服申立ての制度を設けています。
 
(1)不服申立ての対象となる処分は、基金が行う補償に関する決定とされており、具体的には、公務外の認定、通勤災害非該当の認定、各種補償の不支給の決定、補償の受給権者の決定等です。
 なお、福祉事業の決定や治ゆ認定は、ここでいう不服申立ての対象とはなりませんが、別途基金支部長に対して不服の申出ができることになっています。

(2)不服申立ての手続等は、次のとおりですが、その手続き(申立ての方式、審査、裁決等)及び裁決の効力等については、行政不服審査法の規定によることとされています。
 〈1〉基金支部長が行った補償に関する決定に不服のある者は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に支部審査会に対して審査請求をすることができます。
 〈2〉支部審査会は、審査請求があったときは、これを審査の上、裁決を行い、裁決書の謄本を請求人に送達します。
 〈3〉支部審査会の裁決に対して不服がある者は、
  ア その裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に本部審査会に対する再審査請求
  イ 裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に裁判所に対して取消しの訴え
をすることができます。
 なお、審査請求後3か月を経過しても支部審査会の裁決がない場合は、本部審査会に再審査請求を行うことができます。

(3)支部審査会又は本部審査会の裁決は、原処分庁(支部長)を拘束します。したがって、裁決によって原処分が取り消された場合、処分庁(支部長)は、裁決の趣旨に従い、改めて補償に関する決定をしなければなりません。

(4)本部審査会の裁決を経てもなお不服がある者は、行政事件訴訟法の定めるところにより、審査会の裁決があったことを知った日から6か月以内であれば、裁判所に対し取消しの訴えを提起することができます。
 また、再審査請求後3か月を経過しても裁決がない場合は、裁判所に取消しの訴えの提起を行うことができます。

(5)福祉事業の決定に対して不服のある者は、その決定を行った支部長に対して、福祉事業の決定に対する不服の申出を行うことができます。

 不服の申出は、氏名及び住所並びに申出趣旨、理由及び年月日等を記載し、押印した書面を提出して行います。
 申出に対する審査は、書面により行い、申出者の申立てがあったときは、支部長は、申出者に口頭で意見を述べる機会を与えるものとします。
 支部長は、審査の結果、申出に理由がないと認めるときは、その旨及び理由を書面で申出者に通知するものとし、申出に理由があると認めるときは、その申出に関し適切な措置をとることになっています。
7.個人情報の保護----
 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)が平成17年4月1日に施行され、地方公務員災害補償基金は「個人情報取扱事業者」として扱われることから、基金が取得した個人情報の利用目的について、法第15条第1項の規定に基づき、「地方公務員災害補償基金は、取得した個人情報について、地方公務員等の公務災害及び通勤災害の認定、補償及び福祉事業の実施、不服申立てに係る審査、訴訟追行、第三者加害事案に係る求償・免責、災害補償統計の作成のために利用いたします。」と特定し、基金のホームページに掲載・公表しています。
 また、被災職員本人から直接書面により当該本人の個人情報を取得する場合(公務災害(通勤災害)認定請求書の提出がこれに該当します。)は、法第18条第2項の規定に基づき、あらかじめ、本人に対して、その利用目的を明示しています。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
   

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