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所属長に連絡するとともに、できるだけその日のうちに医療機関へ行き必要な治療を受け、初診日の入った診断書を1通取得してください。
その際、公務災害(通勤災害)の手続きをとる予定であることを告げ、療養費の請求を待ってもらいます。(共済組合員証は使用しないでください。) |
所属の担当者に災害発生の状況を説明し、速やかに公務災害(通勤災害)認定請求書を作成し、診断書、現認証明書、その他必要な資料を添付して、任命権者を経由して基金へ提出してください。 基金はその災害が公務上か、公務外か、又は通勤災害に該当するか、しないかを決定し請求者に通知します。 |
公務上の災害又は通勤災害該当と認定されたら、まず、その認定番号を診療を受けた医療機関に連絡するとともに、療養補償請求書に必要な事項を記入してもらい、所属を経由して基金へ提出してください。
審査のうえ、療養費を支払います。 |
傷病が治ゆしたら「治ゆ届」を基金へ提出してください。
治ゆとは完全に治ゆした場合だけでなく、もはや医療効果を期待しえないという症状固定の場合も含まれます。
その場合、残存する障害の程度により、障害補償が受けられます。 |