Fund for  Local Government Emploees'Accident Compensation Okayama Prefecture branch
地方公務員災害補償基金岡山県支部 公務災害・通勤災害の補償事務の手引き
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認定請求手続
 
認定請求の手続について説明します
 
 
 
 
1.認定請求書の提出----
  公務又は通勤による災害が発生した場合、被災職員は速やかに認定請求書を基金支部あて提出してください。なお、認定請求には、被災職員の所属する長の証明及び任命権者の意見が必要ですので、所属長・任命権者をそれぞれ経由して提出してください。
認定請求書の提出
2.認定請求書の作成----
 認定請求書は、被災職員若しくはその遺族が作成するのが原則です。
 しかし、入院等のため、請求者が自分で作成できない場合は、所属部局で請求に必要な書類を作成してください。

3.認定請求書の記載方法(記載例1、4参照)----
認定請求書の記入方法
4.認定請求書に添付すべき書類及び資料----
必ず添付しなければならない書類及び資料
 
 
 
 
参考 添付資料一覧
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
   

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地方公務員災害補償基金 岡山県支部
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