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2.追加・再発 |
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VIII 治ゆと追加・再発 |
1.治ゆ---- |
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職員が公務上又は通勤により負傷し若しくは疾病にかかり、必要な治療を受けたことにより、傷病が治ったときは、被災職員は速やかに「治ゆ届」を基金支部あて提出していただくことになっています。
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(1)傷病が治ったとき |
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症状が消退し、療養が終了した全治の場合と、治療を続けてももはや医療効果が期待できない場合(症状固定)をいいます。 |
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「治ゆ届」(記載例17参照)は、必要箇所に記入押印して、任命権者を経由して基金支部に提出してください。
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(1)追加 |
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認定請求を行った後に、<1>本来診断されているべき傷病名が、当初の診断書に記載されていなかったとき、<2>既に認定請求をした傷病に起因して、療養中に新たに別の傷病が発生したときなど、当初の災害と同一の事由に起因する傷病名が追加して診断された場合には、追加認定請求を行う必要があります。この請求は公務又は通勤災害認定請求書(左上に追加認定と朱書きすること。)に、診断書(その傷病と当初の災害との関係について担当医師の意見を付記してあるものが望ましい。)及び当初の災害から追加診断がなされるまでの経緯等を説明する資料(「症状経過報告書」等)を添付して行います。
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治ゆ届を提出したあとで症状が悪化し、治療を必要とする場合がまれに見られます。このような場合、基金では、再発傷病として補償の対象とする取扱いをしています。
再発傷病として補償の対象とされるのは、次の場合です。
○傷病がいったん治ゆした後に自然的経過により症状が悪化した場合
○傷病について、もはや医療効果が期待できないため「治ゆ」と認定された後に、医学の進歩等により医療効果が期待されうるようになった場合
傷病が再発した場合には、公務又は通勤災害認定請求書の様式の左上に「再発」と朱書きし、次の資料を添付して認定請求をしてください。
○初発傷病発生の日時・場所及びその状況並びにその傷病名、傷病の部位及びその程度に関する資料
○初発傷病の治ゆ年月日及び治ゆ時の状況に関する資料
○再発傷病発生の日時及び場所、その傷病名、傷病の部位及びその程度に関する資料
○初発傷病の治ゆから再発傷病の発生までの間の経過及び再発時の状況に関する資料
○医師等の所見、定期健康診断の記録等
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職員が補償の請求を2年間(障害補償及び遺族補償については5年間)行わないときは、補償を受ける権利は時効により消滅します。
時効(介護補償の時効を除く。)は、補償を受ける権利が発生した日の翌日から起算することになっていますが、補償を受ける権利発生日等は次のとおりです。 |
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