福祉事業は平成7年度の地公災法改正により、名称が「福祉施設」から「福祉事業」に改められるとともに、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業と、公務上の災害を防止するために必要な事業の二本立てとなりました。
被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業は、使用者としての法的義務として行われる補償によっては充足しきれない領域を、使用者の立場で、いわば補償の付加的給付として行うことにより被災職員及びその遺族の援護を図ろうとするものです。この福祉事業は、補償と違い基金として義務的なものではありませんが、一定の要件を備える者にはすべて等しく実施することとされています。
被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業には、外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア、休業援護金、在宅介護を行う介護人の派遣、奨学援護金、就労保育援護金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金等があります。
公務上の災害を防止するために必要な事業は、毎年全国で約3万件発生している公務災害について、具体的な発生事例に即して発生原因等を分析し、これに基づいて公務災害を防止する対策を講じようとするもので、公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助、公務上の災害を防止する対策の調査研究、公務上の災害を防止する対策の普及及び推進の各事業があります。
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