公務又は通勤による災害が発生した場合、被災職員は速やかに認定請求書を基金支部あて提出してください。
なお、認定請求には、被災職員の所属する長の証明及び任命権者の意見が必要ですので、所属長・任命権者をそれぞれ経由して提出してください。
認定請求書は、被災職員若しくはその遺族が作成するのが原則です。
しかし、入院等のため、請求者が自分で作成できない場合は、所属部局で請求に必要な書類を作成してください。
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