職員が補償の請求を2年間(障害補償及び遺族補償については5年間)行わないときは、補償を受ける権利は時効により消滅します。
時効(介護補償の時効を除く。)は、補償を受ける権利が発生した日の翌日から起算することになっていますが、補償を受ける権利発生日等は次のとおりです。
補償の種類 | 起算日 | 時効 |
---|---|---|
療養補償 | 療養の費用の支払義務が確定した日 | 起算日の翌日から起算して2年間 |
休業補償 | 療養のために勤務することができず給与を受けない日 | 起算日の翌日から起算して2年間 |
介護補償 | 介護を受けた日の属する月の末日 | 起算日の翌日から起算して2年間 |
葬祭補償 | 職員が死亡した日 | 起算日の翌日から起算して2年間 |
障害補償 | 負傷又は疾病が治った日 | 起算日の翌日から起算して5年間 |
遺族補償 | 職員が死亡した日 | 起算日の翌日から起算して5年間 |
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