公務災害とは公務に起因し又は公務と相当因果関係をもって生じた災害(負傷・疾病・障害又は死亡。)をいいます。
公務災害として認定されるためには、「公務遂行性」と「公務起因性」との2要件が必要とされます。
公務遂行性とは、職員が公務に従事していること、すなわち、任命権者の支配下にあることをいい、公務起因性とは、災害と公務との間に相当因果関係があること、すなわち、そのような業務に従事していたならばこの災害が発生する危険があったであろうと経験則上認められることをいいます。
公務遂行性の具体的な内容及び公務遂行性に応じた公務起因性の有無については、次のように大別されます。
公務遂行性 | 公務起因性 |
---|---|
(1)任命権者の支配下にあり、かつ施設管理下にあって公務に従事している場合 (公務遂行中の行為及びそれに伴う一定の行為(生理的行為、反射的行為、作業に伴う必要行為、緊急行為、合理的行為等)を行っている場合等を含みます。) |
公務遂行性が証明され、公務起因性に対する反証(例えば、公務逸脱行為、私的行為、 天災地変等の自然現象、自己又は他人の故意) がない場合には、公務起因性があるとされます。 |
(2)任命権者の支配下にあり、かっ、施設管 理下にあるが、公務に従事していない場合 (勤務場所等においての休憩時間中の場合等) | 公務起因性があるとするには、勤務場所又 はその附属建物における施設の瑕疵に起因することが証明されなければなりません |
(3)任命権者の支配下にあるが、施設管理下 を離れて公務に従事している場合 (出張用務等で勤務場所を離れて公務に従事している場合等) |
(1)の場合と同様です。 |
公務上外の認定にあたってはこの要件を運用しているわけですが、通常の負傷の場合には、公務遂行性が成立すれば公務起因性が否定される場合は少なく、公務上として認定されますが、疾病の場合には、原則として公務遂行性はさして問題とはされず、発病前における公務の過重性に起因して発病したかどうかの公務起因性の有無に重点がおかれています。
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