未支給の補償とは、前述した各補償の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかったものをいいます。
<1> 遺族補償年金、遺族補償年金前払一時金及び障害補償年金差額一時金を除く未支給の補償については、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、受給権者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていたもののうち、上に掲げる順序による最先順位者が請求権者となり、その者は自己の名前で請求し、支給を受けることができます。
なお、これらの者がいない場合には、 受給権者の相続人が請求できます。
<2> 遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金については、受給権者が死亡した場合は、その者は年金を受ける権利がなくなり、年金を受けることができる他の遺族が死亡した受給権者の未支給の補償の請求権者となります。
なお、年金を受けることができる他の遺族がいない場合は、死亡した受給権者の相続人が請求権者になります。
<3> 障害補償年金差額一時金については、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者及びこれに該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、上に掲げる順序による最先順位者が請求権者となります。
<4> 未支給の補償を請求する場合は、死亡職員の任命権者を経由して基金に対して「未支給の補償請求書」を提出してください。
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