傷病補償年金は、職員が公務災害又は通勤災害と認定された傷病による療養の開始後1年6ヵ月を経過した日において、その傷病が治っていなくて、傷病による障害の程度が傷病等級(X 参考資料参照)の第1級、第2級又は第3級に該当する場合に支給されます。
傷病等級 | 傷病補償年金の額 |
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第1級 | 平均給与額×313 |
第2級 | 平均給与額×277 |
第3級 | 平均給与額×245 |
被災職員が、療養の開始後1年6ヵ月を経過しても治ゆしないときは「療養の現状等に関する報告書」を基金に提出していただくことになっています。
基金はこの報告書を基に審査し、傷病による障害の程度が傷病等級に該当することとなったときは、傷病補償年金の支給の決定を行い、被災職員及び任命権者に通知します。
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