認定請求を行った後に、<1>本来診断されているべき傷病名が、当初の診断書に記載されていなかったとき、<2>既に認定請求をした傷病に起因して、療養中に新たに別の傷病が発生したときなど、当初の災害と同一の事由に起因する傷病名が追加して診断された場合には、追加認定請求を行う必要があります。この請求は公務又は通勤災害認定請求書(左上に追加認定と朱書きすること。)に、診断書(その傷病と当初の災害との関係について担当医師の意見を付記してあるものが望ましい。)及び当初の災害から追加診断がなされるまでの経緯等を説明する資料(「症状経過報告書」等)を添付して行います。
治ゆ届を提出したあとで症状が悪化し、治療を必要とする場合がまれに見られます。このような場合、基金では、再発傷病として補償の対象とする取扱いをしています。
再発傷病として補償の対象とされるのは、次の場合です。
傷病が再発した場合には、公務又は通勤災害認定請求書の様式の左上に「再発」と朱書きし、次の資料を添付して認定請求をしてください。
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