休業補償は、職員が公務災害又は通勤災害と認定された傷病により、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときに、その損失補てんをする制度であり、その勤務することができない期間1日につき、平均給与額の100分の60に相当する額が支給されます。
休業の形態 | 給与の支給形態 | 休業補償額 |
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全部休業した場合 | 給与の全てが支給されない場合 | 平均給与額×60/100 |
給与の一部が支給される場合で支給される給与が平均給与額の60/100未満のとき | 平均給与額×60/100-支給される給与額 | |
一部休業した場合 | 支給される給与が平均給与額に満たない場合 | (平均給与額-支給される給与)×60/100 |
離職後で療養のため通院する場合 | 平均給与額×60/100×1/7.75×療養に要する時間(7.75時間を限度) |
休業補償を受けようとする者は、「休業補償請求書」を任命権者を経由して基金支部に提出してください。その際、請求書中に請求者が療養のため勤務することができなかった旨の「医師の証明」欄が設けられていますのでその証明を受け、更に所属部局長から平均給与額についての証明と請求回数等に関する証明を受けなければなりません。
なお、医師の証明は、入院中の場合のように、すでに療養補償請求書等によって療養のため勤務できないことが明らかに認められるような場合には必要ありません。
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