基金は、本来、任命権者が行うべき補償の実施をその任命権者に代わって行うものとされていることからも明らかなように、補償の実施にあたっては、所属部局の長や任命権者の協力が必要となります。所属部局の長や任命権者は、被災職員の状況等を常に把握し、適正な補償が受けられるよう職員を指導・援助することが必要です。
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