葬祭補償は、遺族等であって社会通念上葬祭を行うとみられる者(現実に葬祭を行った者があるときは、その者)に対して315,000円に平均給与額の30日分相当額を加えた額(この額が平均給与額の60日分相当額に満たないときは、当該平均給与額の60日分相当額)が支給されます。葬祭補償は遺族補償と違って、前述の者であれば遺族以外の者であっても支給されます。
葬祭補償の支給を受けようとする者は、死亡職員の任命権者を経由して基金に対して「葬祭補償請求書」を提出してください。
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