HOME > 補償・福祉事業 > 福祉事業 > 福祉事業の種類

福祉事業の種類

(1)外科後処置

 障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術、醜状軽減のための処置、義眼の装かん、局部神経症状の軽減のための処置、筋電電動義手の装着訓練その他理事長が特に必要であると認める処置が必要であると認められる者に対して行われます。  なお、医療効果の期待される醜状軽減のための処置は、原則として療養補償として行われます。

(2)補装具

 障害等級に該当する程度の障害が存する者に対して、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器、その他基金が必要と認める補装具等を支給することとされており、その支給、修理又は再支給はその種目、型式、材質等の区分に応じ「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)」別表に定める額等の100分の104.8(消費税課税のものにあっては100分の108)に相当する額の範囲内で行います。

(3)リハビリテーション

 障害等級に該当する程度の障害が存する者で社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要と認められるものに対して行われます。

(4)アフターケア

 治ゆした者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者、その他理事長が定める特定の傷病を有する者に対し、一定範囲の処置を行うことによって症状の安定を図り、円滑な社会生活を営ませようとするものです。

  • (ア)一酸化炭素中毒、減圧症、脳血管疾患又は有機溶剤中毒等(一酸化炭素中毒を除く。)に由来する脳の器質性障害を有する者で、障害等級に該当する程度の障害が存するもの(脳血管疾患又は有機溶剤中毒等(一酸化炭素中毒を除く。)に由来する脳の器質性障害を有する者で第10級以下の障害等級に該当する者にあっては、医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。)
  • (イ)頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害(上肢等に過度の負担のかかる業務によって、後頭部、頸部、肩甲帯、上肢、前腕、手及び指に発生した運動器の障害をいう。)又は腰痛を有する者で、障害等級に該当する程度の障害が存するもの
  • (ウ)せき髄を損傷した者のうち、障害等級に該当する程度の障害が存する者(第4級以下の等級に該当する者にあっては医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。)
  • (エ)尿道狭さくを有する者又は尿路変向術を受けた者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの
  • (オ)白内障等の眼疾患を有する者(障害等級に該当する程度の障害が存する者以外の者にあっては、医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。)
  • (カ)慢性のウイルス肝炎となった者で障害等級に該当する程度の障害が存する者
  • (キ)慢性の化膿性骨髄炎となった者(障害等級に該当する程度の障害が存する者以外の者にあっては、医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。)
  • (ク)振動障害を有する者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの
  • (ケ)人工関節又は人工骨頭に置換した者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの
  • (コ)大腿骨頸部を骨折し、又は股関節を脱臼し、若しくは脱臼骨折した者(障害等級に該当する程度の障害が存する者以外の者にあっては、医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。)
  • (サ)心・血管疾患にり患した者又はペースメーカ若しくは除細動器を植え込んだ者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの(心・血管疾患にり患した者で第10級以下の等級に該当する者にあっては医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。)
  • (シ)尿路系腫瘍を有する者
  • (ス)熱傷の傷病者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの(第14級の障害等級に該当する者にあっては、医学上特にアフターケアの必要が認められるものに限る。) (セ)外傷により末梢神経を損傷して激しい疼痛を有する者で第12級以上の等級に該当する障害が存するもの
  • (ソ)精神疾患等にり患した者(医学上特にアフターケアの必要が認められたものに限る。)
  • (タ)心臓弁を損傷した者、心膜の病変を有する者若しくは人工弁に置換した者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの又は人工血管に置換した者
  • (チ)呼吸機能障害を有する者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの *(ツ)消化吸収障害、逆流性食道炎、ダンピング症候群、腸管癒着、排便機能障害若しくは膵機能障害を有する者又は消化器ストマを造設した者で障害等級に該当する程度の障害が存するもの

(5)休業援護金

 休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間、1日につき、平均給与額の100分の20に相当する額が支給されます。  また、療養のため所定の勤務時間の全部にわたって勤務ができない場合において、支給される給与の額が平均給与額の100分の60以上で、かつ100分の80に満たない者に対しても支給されます。

(6)在宅介護を行う介護人の派遣

 傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者で、居宅において介護を受けているものに対し、基金の指定する在宅介護サービス事業者からホームヘルパー等を派遣し、必要な介護サービスを提供し、又は介護等の供与に必要な費用を支給します。

(7)奨学援護金 

 傷病補償年金、障害補償年金(障害等級第1級から第3級に該当する者に限る。)又は遺族補償年金の受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者等であって、当該年金たる補償に係る平均給与額が16,000円を超えない者に対して支給されます。

在学者等の区分 支給月額
小学校、義務教育学校の前期課程又は持別支援学校の小学部の在学者 14,000円
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は持別支援学校の中学部の在学者 18,000円
高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程の在学者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれと同等以上の学カを有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第一類の普通職業訓練を受ける者 18,000円
大学、高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程の在学者又は公共職業能力開発施設において職業訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業能力開発総合大学校において職業訓練を受ける者 39,000円

(8)就労保育援護金

 傷病補償年金、障害補償年金(障害等級第1級から第3級に該当する者に限る。)又は遺族補償年金の受給権者で、未就学の子と生計を同じくしている者のうち自己の就労のため(傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち自己と生計を同じくしている者の就労のため)当該未就学の子を保育所等に預けている者等で、当該年金たる補償に係る平均給与額が16,000円を超えない者に対して支給されます。  支給額は、保育所等に預けられている者1人につき月額12,000円です。

(9)傷病特別支給金

 傷病補償年金の受給権者に対し、次に掲げる傷病等級に応じた額が支給されます。

傷病等級 支給額
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円

(10)障害特別支給金

 障害補償の受給権者に対し、次に掲げる障害等級に応じた額が支給されます。

障害等級 支給額
第1級 342万円
第2級 320万円
第3級 300万円
第4級 264万円
第5級 225万円
第6級 192万円
第7級 159万円
第8級 65万円
第9級 50万円
第10級 39万円
第11級 29万円
第12級 20万円
第13級 14万円
第14級 8万円

(11)遺族特別支給金

 遺族補償年金又は遺族補償一時金の受給権者に対し、次に掲げる区分に応じた額が支給されます。

  • (ア)遺族補償年金の受給権者の場合300万円
  • (イ)遺族補償一時金の受給権者で
    • a 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の場合300万円 
    • b 主として職員の収入によって、生計を維持していた者で
      • a) 職員の死亡当時18歳未満、若しくは55歳以上の3親等内の親族、又は第7級以上の等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族の場合210万円
      • b) a)に掲げる者以外の場合120万円

(12)障害特別援護金

 障害補償の受給権者に対し、次に掲げる障害等級に応じた額が支給されます。

公務災害 通勤災害
障害等級 支給額 障害等級 支給額
第1級 1,540万円 第1級 915万円
第2級 1,500万円 第2級 885万円
第3級 1,460万円 第3級 855万円
第4級 875万円 第4級 520万円
第5級 745万円 第5級 445万円
第6級 615万円 第6級 375万円
第7級 485万円 第7級 300万円
第8級 320万円 第8級 190万円
第9級 250万円 第9級 155万円
第10級 195万円 第10級 125万円
第11級 145万円 第11級 95万円
第12級 105万円 第12級 75万円
第13級 75万円 第13級 55万円
第14級 45万円 第14級 40万円

(13)遺族特別援護金

 遺族補償の受給権者に対し、次に掲げる区分に応じた額が支給されます。

  • (ア)遺族補償年金の受給権者の場合
     公務上の死亡の場合1,860万円
     通勤による死亡の場合1,055万円
  • (イ)遺族補償一時金の受給権者で
    • a 配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の場合
        公務上の死亡の場合1,860万円
        通勤による死亡の場合1,055万円
    • b 主として職員の収入によって生計を維持していた者で
      • a) 職員の死亡当時18歳未満、若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第7級以上の等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族の場合
          公務上の死亡の場合1,302万円
          通勤による死亡の場合740万円
      • b) a)に掲げる者以外の場合
          公務上の死亡の場合744万円
          通勤による死亡の場合420万円

(14)傷病特別給付金

 傷病補償年金の受給権者に対して、年金として支給されます。  支給額は、原則として傷病補償年金×20/ 100です。

(15)障害特別給付金

 障害補償年金の受給権者に対し年金、障害補償一時金の受給権者に対し一時金として支給されます。  支給額は、原則として障害補償年金又は障害補償一時金×20/ 100です。

(16)遺族特別給付金

 遺族補償年金の受給権者に対し年金、遺族補償一時金の受給権者に対し一時金として支給されます。  支給額は、原則として遺族補償年金又は遺族補償一時金×20/ 100です。

(17)障害差額特別給付金

 障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなった遺族及び障害補償年金の受給権者のうち障害補償年金前払一時金の支給を受けた者が死亡した場合における遺族に対し、一時金として支給されます。  支給額は、原則として障害補償年金差額一時金に係る障害等級に応じ、地公災法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額×20/100です。

(18)長期家族介護者援護金

 次の(ア)から(ウ)の要件をすべて満たして死亡した者の一定の範囲の遺族のうち、被災職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者であって生活に困窮していると認められる者に対し、100万円が支給されます。

  • (ア)死亡の当時次のa又はbのいずれかに該当する、傷病等級第1級である傷病補償年金の受給権者又は障害等級第1級である障害補償年金の受給権者であること
    • a せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護を要する者であること
    • b 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要する者であること
  • (イ)(ア)の年金を受給すべき事由が生じた日の翌日から10年を経過した日以後に死亡した者であること
  • (ウ)その死亡の原因が遺族補償の対象とならないこと

(19)旅行費

 補装具、リハビリテーションを受けるために旅行する場合、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料の実費が支給されます。

(20)未支給の福祉事業

 補償について未支給の補償があると同様に、福祉事業についても未支給の福祉事業があります。

地方公務員災害補償基金 岡山県支部
〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2-4-6(岡山県総務部人事課内) 
TEL.086-226-7218(直通) FAX.086-221-7909