障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術、醜状軽減のための処置、義眼の装かん、局部神経症状の軽減のための処置、筋電電動義手の装着訓練その他理事長が特に必要であると認める処置が必要であると認められる者に対して行われます。 なお、医療効果の期待される醜状軽減のための処置は、原則として療養補償として行われます。
障害等級に該当する程度の障害が存する者に対して、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器、その他基金が必要と認める補装具等を支給することとされており、その支給、修理又は再支給はその種目、型式、材質等の区分に応じ「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)」別表に定める額等の100分の104.8(消費税課税のものにあっては100分の108)に相当する額の範囲内で行います。
障害等級に該当する程度の障害が存する者で社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要と認められるものに対して行われます。
治ゆした者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者、その他理事長が定める特定の傷病を有する者に対し、一定範囲の処置を行うことによって症状の安定を図り、円滑な社会生活を営ませようとするものです。
休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間、1日につき、平均給与額の100分の20に相当する額が支給されます。 また、療養のため所定の勤務時間の全部にわたって勤務ができない場合において、支給される給与の額が平均給与額の100分の60以上で、かつ100分の80に満たない者に対しても支給されます。
傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者で、居宅において介護を受けているものに対し、基金の指定する在宅介護サービス事業者からホームヘルパー等を派遣し、必要な介護サービスを提供し、又は介護等の供与に必要な費用を支給します。
傷病補償年金、障害補償年金(障害等級第1級から第3級に該当する者に限る。)又は遺族補償年金の受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者等であって、当該年金たる補償に係る平均給与額が16,000円を超えない者に対して支給されます。
在学者等の区分 | 支給月額 |
---|---|
小学校、義務教育学校の前期課程又は持別支援学校の小学部の在学者 | 14,000円 |
中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は持別支援学校の中学部の在学者 | 18,000円 |
高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程の在学者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれと同等以上の学カを有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第一類の普通職業訓練を受ける者 | 18,000円 |
大学、高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程の在学者又は公共職業能力開発施設において職業訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業能力開発総合大学校において職業訓練を受ける者 | 39,000円 |
傷病補償年金、障害補償年金(障害等級第1級から第3級に該当する者に限る。)又は遺族補償年金の受給権者で、未就学の子と生計を同じくしている者のうち自己の就労のため(傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち自己と生計を同じくしている者の就労のため)当該未就学の子を保育所等に預けている者等で、当該年金たる補償に係る平均給与額が16,000円を超えない者に対して支給されます。 支給額は、保育所等に預けられている者1人につき月額12,000円です。
傷病補償年金の受給権者に対し、次に掲げる傷病等級に応じた額が支給されます。
傷病等級 | 支給額 |
---|---|
第1級 | 114万円 |
第2級 | 107万円 |
第3級 | 100万円 |
障害補償の受給権者に対し、次に掲げる障害等級に応じた額が支給されます。
障害等級 | 支給額 |
---|---|
第1級 | 342万円 |
第2級 | 320万円 |
第3級 | 300万円 |
第4級 | 264万円 |
第5級 | 225万円 |
第6級 | 192万円 |
第7級 | 159万円 |
第8級 | 65万円 |
第9級 | 50万円 |
第10級 | 39万円 |
第11級 | 29万円 |
第12級 | 20万円 |
第13級 | 14万円 |
第14級 | 8万円 |
遺族補償年金又は遺族補償一時金の受給権者に対し、次に掲げる区分に応じた額が支給されます。
障害補償の受給権者に対し、次に掲げる障害等級に応じた額が支給されます。
公務災害 | 通勤災害 | ||
障害等級 | 支給額 | 障害等級 | 支給額 |
---|---|---|---|
第1級 | 1,540万円 | 第1級 | 915万円 |
第2級 | 1,500万円 | 第2級 | 885万円 |
第3級 | 1,460万円 | 第3級 | 855万円 |
第4級 | 875万円 | 第4級 | 520万円 |
第5級 | 745万円 | 第5級 | 445万円 |
第6級 | 615万円 | 第6級 | 375万円 |
第7級 | 485万円 | 第7級 | 300万円 |
第8級 | 320万円 | 第8級 | 190万円 |
第9級 | 250万円 | 第9級 | 155万円 |
第10級 | 195万円 | 第10級 | 125万円 |
第11級 | 145万円 | 第11級 | 95万円 |
第12級 | 105万円 | 第12級 | 75万円 |
第13級 | 75万円 | 第13級 | 55万円 |
第14級 | 45万円 | 第14級 | 40万円 |
遺族補償の受給権者に対し、次に掲げる区分に応じた額が支給されます。
傷病補償年金の受給権者に対して、年金として支給されます。 支給額は、原則として傷病補償年金×20/ 100です。
障害補償年金の受給権者に対し年金、障害補償一時金の受給権者に対し一時金として支給されます。 支給額は、原則として障害補償年金又は障害補償一時金×20/ 100です。
遺族補償年金の受給権者に対し年金、遺族補償一時金の受給権者に対し一時金として支給されます。 支給額は、原則として遺族補償年金又は遺族補償一時金×20/ 100です。
障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなった遺族及び障害補償年金の受給権者のうち障害補償年金前払一時金の支給を受けた者が死亡した場合における遺族に対し、一時金として支給されます。 支給額は、原則として障害補償年金差額一時金に係る障害等級に応じ、地公災法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額×20/100です。
次の(ア)から(ウ)の要件をすべて満たして死亡した者の一定の範囲の遺族のうち、被災職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者であって生活に困窮していると認められる者に対し、100万円が支給されます。
補装具、リハビリテーションを受けるために旅行する場合、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料の実費が支給されます。
補償について未支給の補償があると同様に、福祉事業についても未支給の福祉事業があります。
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