基金は、被災職員等からの各種請求案件について内容を十分検討した上で、公務災害又は通勤災害の認定あるいは各補償の支給決定を行いますが、一方、被災職員等の側からこれをみたとき、基金のこれらの決定について見解を異にし、納得できないという場合も考えられます。
このような場合に、被災職員等の権利の保護を簡易、迅速に図るという観点から、被災職員等に不服がある場合における簡易な手続による救済の途を開くため、不服申立ての制度を設けています。
(1)不服申立ての対象となる処分は、基金が行う補償に関する決定とされており、具体的には、公務外の認定、通勤災害非該当の認定、各種補償の不支給の決定、補償の受給権者の決定等です。
なお、福祉事業の決定や治ゆ認定は、ここでいう不服申立ての対象とはなりませんが、別途基金支部長に対して不服の申出ができることになっています。
(2)不服申立ての手続等は、次のとおりですが、その手続き(申立ての方式、審査、裁決等)及び裁決の効力等については、行政不服審査法の規定によることとされています。
(3)支部審査会又は本部審査会の裁決は、原処分庁(支部長)を拘束します。したがって、裁決によって原処分が取り消された場合、処分庁(支部長)は、裁決の趣旨に従い、改めて補償に関する決定をしなければなりません。
(4)本部審査会の裁決を経てもなお不服がある者は、行政事件訴訟法の定めるところにより、審査会の裁決があったことを知った日から6か月以内であれば、裁判所に対し取消しの訴えを提起することができます。
また、再審査請求後3か月を経過しても裁決がない場合は、裁判所に取消しの訴えの提起を行うことができます。
(5)福祉事業の決定に対して不服のある者は、その決定を行った支部長に対して、福祉事業の決定に対する不服の申出を行うことができます。
不服の申出は、氏名及び住所並びに申出趣旨、理由及び年月日等を記載し、押印した書面を提出して行います。
申出に対する審査は、書面により行い、申出者の申立てがあったときは、支部長は、申出者に口頭で意見を述べる機会を与えるものとします。
支部長は、審査の結果、申出に理由がないと認めるときは、その旨及び理由を書面で申出者に通知するものとし、申出に理由があると認めるときは、その申出に関し適切な措置をとることになっています。
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