障害補償は、職員が公務災害又は通勤災害と認定された傷病が治ったとき、障害が残っている場合にその障害の程度に応じて支給され、障害補償年金と障害補償一時金の2種類があります。
障害補償年金は、その障害の程度が障害等級表(X 参考資料参照)に規定する第1級から第7級までの障害等級に該当する場合に支給され、障害補償一時金は、その障害の程度が障害等級表に規定する第8級から第14級までの障害等級に該当する場合に支給されます。
ここでいう「治った」とは、原則として、医学上一般に承認された治療方法によって傷病に対する療養の効果を期待し得ない状態(療養の終了)となり、かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したときをいい、同一の事故により2以上の負傷又は疾病があるときは、その2以上の負傷又は疾病の全部が治ったときをもって「治ったとき」とします。
障害等級 | 支給額 |
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第1級 | 平均給与額×313日 |
第2級 | 平均給与額×277日 |
第3級 | 平均給与額×245日 |
第4級 | 平均給与額×213日 |
第5級 | 平均給与額×184日 |
第6級 | 平均給与額×156日 |
第7級 | 平均給与額×131日 |
障害等級 | 支給額 |
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第8級 | 平均給与額×503日 |
第9級 | 平均給与額×391日 |
第10級 | 平均給与額×302日 |
第11級 | 平均給与額×223日 |
第12級 | 平均給与額×156日 |
第13級 | 平均給与額×101日 |
第14級 | 平均給与額×56日 |
傷病が治ゆして障害が残った被災職員については、一定のまとまった補償を行うことにより社会復帰の促進を図る必要があること、民事損害賠償の自賠責保険が一時金で行われていることとの均衡等を考慮して、当分の間、障害補償年金の受給権者が申し出たときは、以後その者が受けることができる年金の一部を「障害補償年金前払一時金」(以下「前払一時金」という。)として前払いすることとされています。
前払一時金の額は、 下記に掲げる額を限度として総務省令で定められる額です。
障害等級 | 額 |
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第1級 | 平均給与額×1340 |
第2級 | 平均給与額×1190 |
第3級 | 平均給与額×1050 |
第4級 | 平均給与額×920 |
第5級 | 平均給与額×790 |
第6級 | 平均給与額×670 |
第7級 | 平均給与額×560 |
なお、前払一時金が支給される場合には、障害補償年金は各月に支給されるべき額の合計額が当該前払一時金の額に達するまでの間、その支給が停止されます。
障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、障害補償年金前払一時金を選択した場合との均衡を図る必要があること、同様の制度が存する遺族補償年金との均衡を図る必要があること等を考慮して、当分の間、既に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の額の合計額が(2)の表に掲げる額に満たないときは、その遺族に対し、その請求に基づき、その差額に相当する額を「障害補償年金差額一時金」(以下「差額一時金」という。)として支給することとされています。 差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者です。
受給権者となる順序は<1>、<2>の順序により、<1>及び<2>のうちにあってはそれぞれに掲げた順序です。(父母については、養父母は実父母より先順位となる。)
障害補償を受けようとする者は、「障害補償年金(一時金)請求書」(記載例12、 13参照)を任命権者を経由して基金に提出してください。(請求書には残存障害診断書及び必要な場合にはレントゲン写真等治ゆの時期の決定及び障害等級の決定に必要な書類を添付してください。)
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