災害補償事務は、実務上次の手順によって行われます。
被災職員又はその遺族(以下「被災職員等」という。)は、基金支部長に対し、任命権者を経由して、当該災害が公務災害又は通勤災害であることの認定を求める請求を行います。
任命権者は、提出された請求書の記載内容を点検し、所要の証明等を行うとともに、当該災害の認定に関して意見を付し、基金支部長に送付します。
基金支部長は、内容を審査し、当該災害が公務又は通勤により生じたものか否かを認定し、その結果を請求者及び任命権者に通知します。
被災職員等は、公務災害又は通勤災害の認定通知を受けとった後に、認定請求と同様の手順により、療養補償等の各種補償の請求を行います。
基金支部長は、各種補償の請求に対して、それぞれ地公災法に定めるところに従い、補償を行います。
以上の手続きの過程を図示すれば、次のとおりです。
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