基金が行う補償は、公務災害若しくは通勤災害に伴って生ずる身体的損害を補てんするものであり、被災職員又はその遺族からの請求に基づいて下表の補償を実施します。(ただし、傷病補償年金は請求に基づくことなく支給要件に該当すれば基金において決定します。)
補償の種類 | 補償事由 | |
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療養補償 | 負傷若しくは疾病の療養をするとき | |
休業補償 |
療養のため勤務できない場合で、給与を受けないとき | |
傷病補償年金 |
1年6か月を超えて療養し、一定の障害の状態にあるとき | |
障害補償 |
障害補償年金 | 障害等級の1級から7級までに該当する障害が残ったとき |
障害補償一時金 | 障害等級の8級から14級までに該当する障害が残ったとき | |
介護補償 |
一定程度の障害を有し、常時又は随時介護を受けているとき | |
遺族補償 |
遺族補償年金 | 職員が死亡し、受給資格を有する遺族がいるとき |
遺族補償一時金 | 年金の死受給資格を有する遺族がいないとき又は途中で受給資格を失ったとき | |
葬祭補償 |
職員が死亡したとき | |
未支給の補償 |
上記の補償の受給権者が死亡した場合に、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給されていないものがあるとき |
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