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特殊公務災害

 任務の遂行にあたって高度の危険が予測されるにもかかわらず、職責上、あえてその職務を遂行しなければならない職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下で所定の職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合に、傷病補償年金、障害補償又は遺族補償について特別の加算措置を講じようとするものです。

(1) 対象職員

 職務内容の特殊な職員で政令で定めるものとされており、具体的には、警察官、警察官以外の警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害応急対策従事職員がこれに該当します。

(2) 特殊公務災害に該当する場合

 次の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、次の職務に従事し、そのために公務災害を受けた場合に該当します。

<1> 警察官

  • ○犯罪の捜査
  • ○犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送
  • ○勾引状、勾留状又は収容状の執行
  • ○犯罪の制止
  • ○暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他これらに類する異常な事態(以下「天災等」という。)の発生時における人命の救助その他の被害の防御

<2> 警察官以外の警察職員

  • 犯罪鑑識、船舶又は航空機の運航その他の職務で警察官が上記①に掲げる職務に従事する場合において当該警察官と協同して行うもの

<3> 消防吏員及び消防団員

  • ○火災の鎮圧
  • ○天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御

<4> 准救急隊員

  • 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御

<5> 麻薬取締員

  • ○麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪(以下「麻薬等に関する犯罪」という。)の捜査
  • ○麻薬等に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送
  • ○麻薬等に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行

<6> 災害応急対策従事職員

  • 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御

(3) 加算措置の内容

 特殊公務災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償について、法又は政令で定める額に、その100分の50(傷病補償年金、障害補償のうち第1級に該当するものは100分の40、 第2級に該当するものは100分の45)を乗じて得た額を加算した額をもって、傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の額となります。

(4) 請求手続

 特殊公務災害補償は、補償額に係る特別措置であるので、特殊公務災害であるかどうかの認定は、当該災害に係る補償の支給の決定を行う段階で行われます。
 特殊公務災害補償の請求には、所定の様式に当該災害が特殊公務災害に該当するものであることを証明する書類を添付し、 任命権者を経由して基金に提出することになっています。

地方公務員災害補償基金 岡山県支部
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