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公務上の負傷の認定

(1)次に掲げる場合に発生した負傷

ア 通常又は臨時に割り当てられた職務(地方公務員法第39条の規定による研修及び同法第42条の規定による職員の保健のための健康診断の受診を含む。)を遂行している場合(出張の期間中の場合を除く。)【自己の職務遂行中の負傷】

(説明)自己の職務を遂行している場合とは、

  • (ア)法令又は権限ある上司の命令により職員に割り当てられた職務に従事している場合
  • (イ)地方公務員法第39条の規定による研修を受けている場合
  • (ウ)地方公務員法第42条の規定による職員の保健のための健康診断を受けている場合 をいいます。

 出張の期間中の自己の職務遂行中に発生した負傷については、後述の「出張又は赴任の期間中の負傷」の場合の認定基準により判断します。

 公務上外の認定を行う上で問題となるのは、この職務遂行中をどの範囲までと考えるかです。すなわち、職務を行っている場合でも私的行為が介在することがしばしば見られますが、この場合の私的行為と職務について、どの範囲まで職務としてとらえるかが問題となるところです。

 事例の第一として、宿直勤務中の負傷があります。宿直勤務は、通常の場合、時間的場所的には職員を制約していますが、職員の行為自体については相当広く私的行為を許しており、職務と私的行為が時を同じくして行われるという勤務状態をなしています。庁舎巡回や宿直日誌の記入などは当然職務として扱われますが、テレビを見ている場合や同僚と雑談をしている場合のように、そこにいるということにおいては宿直の目的を果たしていても行為そのものが私事と認められる場合は、職務とはみなされず、そのような私的行為からもたらされた負傷は公務外となります。

 事例の第二として、死亡した職員の告別式等に参列する場合あるいは駅又は空港等における歓送迎の場合があります。これらの場合には、正式に官署の代表として行ったもの以外は、原則として、上司や同僚等の交際上の私的行為とみなされます。  職員がその職務遂行上必要な研修又は訓練中発生した事故による負傷は公務災害となります。ここにいう訓練とは、責任者の統制の下にいわば職務の一環として行われるものをいい、同じ内容であっても職員が自発的、個別的に行う練習中の負傷は、これには該当しません。

 健康診断受診の場合については、健康診断の実施は使用者たる地方公共団体が職員の健康管理の必要上行うものであり、それを受診することは職員の義務です。したがって、定められた日時、場所、医師、検査項目どおりの診断を受けているとき発生した事故による負傷は公務災害となります。

イ 職務の遂行に通常伴うと認められる合理的な行為(公務達成のための善意による行為を含む。)を行っている場合【職務に付随する行為中の負傷】

(説明)職務遂行に通常伴う合理的行為とは、職務付随行為又は職務随伴行為と呼ばれるもので、業務待機中の行為、生理的必要行為のための往復行為、公務達成のための善意行為などがあります。

 業務待機中の行為については、当該行為の性格上私的行為とみられるような場合もありますが、当該行為が待機中の行為として著しく社会通念を逸脱したものでないかぎり、原則的には業務との関連性が失われていないものとして取り扱うこととされています。この場合、業務待機中の行為としてどの程度まで通常許容されるものであるかについては、社会通念に従って具体的事実に即して個々に判断することとなります。

 生理的必要行為のための往復行為としては、用便のために往復する行為や水を飲むために往復する行為があります。勤務時間内においても休憩時間中であっても、これらの行為は通常、勤務遂行に伴う合理的行為と認められます。

 その他昼食を取りに食堂に行く往復行為についても、職務遂行に伴う合理的行為として認められています。なお、昼食を取っている最中については、一般的には私的行為であるので、原則として本項に該当しません。

 公務達成のための善意行為とは、自己に割り当てられた(担当)職務以外の公務を達成するため善意によって行う行為をいいます。公務達成のための善意行為を行っている場合に発生した負傷は、公務災害となります。

 公務達成のための善意行為については、担当外の職務に従事していたということのほかに、本来の担当者の不在、その公務の緊急性その他客観情勢からみて善良な職員であれば誰でもがそうするであろうと客観的に判断されるものであることを要し、一般的には、慣例的に同僚の職務を援助する行為あるいは本人の所属する組織体の業務の運営を阻害する状態を排除する行為等組織体の業務能率により深い関係をもつ行為がこれに該当するものといえます。しかし、善意行為であっても、公務上の必要性のないいわゆる道義的立場からの善意行為にあたる場合等は公務外とされます。

ウ 勤務時間の始め又は終わりにおいて職務の遂行に必要な準備行為又は後始末行為を行っている場合【職務遂行に必要な準備行為又は後始末行為中の負傷】

(説明)準備行為又は後始末行為とは職務の準備又は後始末のためにする行為です。したがって、これらの行為は、職務を遂行する行為そのものではありませんが、職務遂行と密接な関係があります。具体的な準備行為としては、更衣、機械器具の点検、作業環境の整備等があります。また、後始末行為としては、機械器具の整備・格納、作業環境の整備、更衣等があります。

エ 勤務場所において負傷し、又は疾病にかかった職員を救助する行為を行っている場合【救助行為中の負傷】

(説明)このような救助行為を行うことは、合理的な必要行為であると考えられることから、そのとき発生した負傷を公務災害としたものです。

オ 非常災害時において勤務場所又はその附属施設(公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎を含む。)を防護する行為を行っている場合【防護行為中の負傷】

(説明)非常災害発生時には、勤務場所等を被災から防護する緊急の必要性があることが多く、このような緊急時の合理的な必要行為中に発生した負傷は、公務災害となります。

カ 出張又は赴任の期間中である場合(次の(ア)~(ウ)に掲げる場合を除く。)【出張又は赴任の期間中の負傷】

  • (ア)合理的な経路又は方法によらない順路にある場合
  • (イ)(ア)に該当する場合以外の場合において、恣意的行為を行っているとき
  • (ウ)出張先の宿泊施設が地公災法第2条第2項に規定する住居としての性格を有するに至った場合において、当該宿泊施設内にあるとき又は当該宿泊施設と勤務場所との間の往復の途上にあるとき

(説明)上記(ア)(イ)(ウ)の場合に発生したものを除き、公務災害となります。なお、(ウ)の往復の途上の場合は、通勤災害の対象となります。  出張とは、一般的には、公務を遂行するため一時的に勤務場所を離れて旅行することですが、公用外出など必ずしも出張に含まれない場合があります。外勤業務とか出勤前の公用、退勤途上の簡単な用務なども一般に出張とはいえませんから、これらの行為は、ここでいう出張とは一応区別して、具体的事情に即して慎重に検討する必要があります。 出張中の職員の行為を大別すると、

  • 〈1〉 出張用務そのものを遂行する行為
  • 〈2〉 旅行する行為
  • 〈3〉 私用を弁ずる行為

の3つに分かれますが、

 〈1〉 の場合は、自己の職務遂行中に災害が発生した場合と同様に考えて差し支えありません。

 〈2〉 の場合は、合理的経路上の災害であれば特に恣意的行為に起因したものでない限り公務上とされますが、車中で乗客と口論し殴られて負傷したような場合は公務外とされます。

 合理的経路とは、旅費計算の基礎となった勤務場所=駅=目的地間ですが、勤務場所に寄らず自宅から直接目的地におもむき、目的地から直接自宅に帰ることを任命権者に認められている場合、自宅=駅間も合理的経路として扱います。旅行命令によらない経路によった場合でも、a.公務の必要又は天災等やむをえない事情により変更された経路、b.慣習的な経路、c.その他その経路によったことが客観的に妥当と認められる経路にあたる場合は合理的経路として取り扱われます。

 目的地においては、駅等、宿舎、用務先相互間が合理的経路となり、宿舎は出張中の宿舎として社会通念上妥当な範囲内にあることが必要とされます。

 〈3〉 の場合は、a.出張先で用務終了後に私的行為を行った後の帰路を出張の再開継続とみるか、私的行為により職務が終了したとみるかは認定が難しいため、出張目的、私的行為の内容、時間的、場所的要素を各事案ごとに検討して決定することとなります。b.いわゆる在勤地内の出張(予算の制約から旅行命令の出ていない場合を含む。)の場合も、おおむね上記と同じ扱いとされます。c.旅館内における通常の宿泊行為中の負傷は、宿泊行為を出張に伴う必然的行為と考え、著しく酩酊して階段から転落したような場合等特に恣意的行為によるものを除き、公務上として扱われます。

 出張中の災害に関する公務上外の認定上の判断基準は上述のとおりですが、認定請求の際の添付資料としては、出張命令簿の写、災害が合理的経路上で発生したものかどうかを確認するに足りる資料、乗車中の災害なら当該交通機関の選択が妥当であったかどうか(例えば、出張に自家用車の使用が禁止されているにもかかわらず、自家用車を使用して交通事故を起こした場合等があります。)等を判断するための資料が必要です。

 赴任の期間中の負傷については、上記出張の場合の取扱いに準じた取扱いがなされます。

キ 次に掲げる出勤又は退勤(住居((イ)の場合にあっては、職員の居場所を含む。)又は勤務場所を始点又は終点とする往復行為をいう。以下同じ。)の途上にある場合(合理的な経路若しくは方法によらない場合又は遅刻若しくは早退の状態にある場合を除く。)【出勤又は退勤途上の負傷】

(説明)通勤は、勤務に伴うものであって、勤務との関連性は認められますが、その経路、時間等については各人の自由に委ねられており、任命権者の支配管理下にはないことから、通勤途上の災害は一般的には公務災害ではなく通勤災害として取り扱われています。  これに対し、(ア)から(コ)までに掲げる通勤途上で発生した負傷は公務災害として取り扱われますが、それは、(ア)の場合は、通勤自体に任命権者の強い拘束力が及んでおり、(イ)の場合は、通常の出勤とは異なり、特命による出勤であるので任命権者の管理責任の及ぶ範囲内にあり、(ウ)から(ケ)までの場合は、社会通念上異常な時間帯における通勤又は異常な勤務形態に伴う通勤途上であるから、任命権者の支配拘束力の及ぶ状況下にあるものと解されているからです。

 また、(コ)の場合は、(ア)から(ケ)までに掲げる場合に準ずると認められる場合で、例えば、特に命ぜられて1時間以上早く出勤する場合、通常の勤務が終了した後に4時間以上時間外勤務に服した場合の退勤途上等が、これに該当します。

  • (ア)公務運営上の必要により特定の交通機関によって出勤又は退勤することを強制されている場合の出勤又は退勤の途上
  • (イ)突発事故その他これに類する緊急用務のため、直ちに又はあらかじめ出勤することを命ぜられた場合の出勤又は当該退勤の途上
  • (ウ)午後10時から翌日の午前7時30分までの間に開始する勤務につくことを命ぜられた場合の出勤の途上
  • (エ)午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務が終了した場合の退勤の途上 (説明)(ウ)(エ)について  本号は、社会通念上異常な時間帯に出退勤する場合の災害について、その異常な時間帯に着目して管理者の拘束性を認め、一般的に公務上の災害として取り扱うこととしたものです。 この場合

    • 〈1〉「午後10時から翌日の午前7時30分までの間に開始する勤務につくことを命ぜられた場合の出勤の途上」の災害とは、合理的な経路及び方法により、当該時間帯内の所定の時刻までに到着しうる状態にあった出勤の途上における災害をいうものであるので、合理的な経路又は方法と異なる経路又は方法をとったり、明らかに遅刻状態にあると認められるような場合等には、一般的に公務外の災害として取り扱われます。
    • 〈2〉 「午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務が終了した場合の退勤の途上」の災害とは、当該時間帯内の所定の時刻に勤務が終了し、合理的な経路及び方法により退勤した場合の当該退勤の途上における災害をいうものであるので、勤務終了後、当該勤務場所で相当時間にわたり私用を弁じた後帰宅する場合、合理的な経路又は方法と異なる経路又は方法により退勤する場合等には、一般的に公務外の災害として取り扱われます。
    • 〈3〉 交替制勤務等により、当該時間帯に出退勤することが常態とされている者であっても、上記〈1〉又は〈2〉の要件を満たした出勤又は退勤(以下「正常な出勤又は退勤」という。)の途上における災害である限り、一般的に公務上の災害として取り扱われます。
  • (オ)宿日直勤務を命ぜられ、直接当該勤務につくため出勤し、又は当該勤務を終了して退勤する場合の出勤又は退勤の途上 (説明)(オ)について  本号は、宿日直勤務のための正常な出勤又は退勤の途上の災害について、その勤務の特殊性を認め、一般的に公務上の災害として取り扱うこととしたものです。  この場合

    • 〈1〉「直接当該勤務につくため出勤し」とは、宿日直勤務に服するために出勤する場合をいうものです。したがって、通常の勤務に引き続き宿日直勤務に服する場合の出勤は、一般的にこれに該当しません。
    • 〈2〉「当該勤務を終了して退勤する場合」とは、宿日直勤務が終了したために退勤する場合をいうものです。したがって、宿日直勤務に引き続き通常の勤務に服して退勤する場合は、一般的にこれに該当しません。
  • (カ)引き続いて24時間以上となった勤務が終了した場合の退勤の途上

(説明)(カ)について  本号は、引き続いて24時間以上となった勤務が終了した場合の正常な退勤の途上の災害について、その勤務の特殊性を認め、一般的に公務上の災害として取り扱うこととしたものです。  この場合  「引き続いて24時間以上となった勤務」には、勤務時間の途中で与えられる所定の休憩時間及びこれに相当する時間が含まれるものであり、たとえば、交替制勤務の場合、通常の勤務に引き続いて宿直勤務に服し、さらに引き続き通常の勤務に服した場合、通常の勤務に引き続いて時間外勤務に服した場合等で、引き続き24時間以上勤務した場合がこれに該当します。

  • (キ)地方公務員法第24条第6項の規定に基づく条例に規定する勤務を要しない日及びこれに相当する日(以下「勤務を要しない日」という。)に特に勤務することを命ぜられた場合の出勤又は退勤の途上 (ク)国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日に特に勤務することを命ぜられた場合(交替制勤務者等でその日に当然に勤務することとなっている場合を除く。)の出勤又は退勤の途上
  • (ケ)勤務を要しない日とされていた日に勤務時間の割振りが変更されたことにより勤務することとなった場合(交替制勤務者等にあっては、その日前1週間以内に変更された場合に限る。)の出勤又は退勤の途上

(説明)(キ)(ク)(ケ)について  本号は、勤務を要しない日、休日等に特に勤務するという個々の職員についての特別な状況を考慮し、当該特別な状況に管理者の拘束性を認め、正常な出勤又は退勤の途上の災害である限り、一般的に公務上の災害として取り扱うこととしたものです。

  • (コ)(ア)から(ケ)までに掲げる場合の出勤又は退勤に準ずると認められる出勤又は退勤等特別の事情の下にある場合の出勤又は退勤の途上

ク 地方公務員法第42条の規定に基づき、任命権者が計画し、実施したレクリエーション又は任命権者が地方公務員等共済組合法に基づく共済組合若しくは職員の厚生福利事業を行うことを主たる目的とする団体で、条例により設置され、かつ、地方公共団体の長等の監督の下にあるものと共同して行ったレクリエーションに参加している場合(2以上の任命権者が共同して行った運動競技会に代表選手として当該任命権者から指名されて参加している場合を含む。)、その他任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションに参加している場合【レクリエーション参加中の負傷】

(説明)レクリエーション参加中の負傷は、レクリエーションの本来の性格にかんがみ、原則として公務外とされますが、名実ともに任命権者が立案・実施したレクリエーションに参加中の負傷は、使用者の支配拘束下におけるものとして、公務上として取り扱われます。

 なお、任命権者が職員の厚生福利事業を行うことを主たる目的とする団体で、その設置が条例に基づかないものと共同して行った運動競技会、任命権者がその計画の立案のみを行い、その実施は共済組合等に委託して行った運動競技会等に参加中に発生した負傷については、任命権者の支配拘束性の度合いが必ずしも明らかでないので、個別事案に即して慎重に検討することとなります。

(2)次に掲げる場合に発生した負傷で、勤務場所又はその附属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由によるものと認められるもの((1)のアからカまでに該当する場合のものを除く。)【設備の不完全又は管理上の不注意による負傷】

  • ア 所属部局が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき((1)のキの(ア)に該当する場合を除く。)
  • イ 勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合
  • ウ 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合

(説明)これは、任命権者の施設管理責任に着目したものです。

 例えば、施設内にある貯水池に、危険な場所であるにもかかわらず柵を設けていなかったため、職員が帰宅途中、当該貯水池に転落して溺死した場合、休憩時間に散歩中、構内のマンホールの蓋が壊れていたため、当該マンホールに落ちて負傷した場合などは、当該災害が任命権者の施設管理責任によって生じたものとして公務災害となります。

(3)公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎において、当該宿舎の不完全又は管理上の不注意によって発生した負傷

(説明)この場合も、任命権者の施設管理責任に着目したものです。

 公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎には、看護婦の寄宿舎、警察官の待機宿舎その他特定の業務遂行のため職員に入居が義務づけられている宿舎が通常これに該当します。

(4)職務の遂行に伴う怨恨によって発生した負傷

(説明)職務遂行中であっても、私的怨恨によって第三者から加害を受けたような場合には、私的行為が直接の原因で災害が発生したものであることから、公務外とされますが、職務遂行に伴う怨恨の場合は、執務中であると否とにかかわらず公務上として扱われます。

(5)公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷

(説明)例えば、公務上の負傷又は疾病で療養中、機能回復訓練を行っているとき当初の負傷又は疾病に基づき発生した負傷は、公務災害となります。ただし、公務上負傷した職員が病院に行く途中自動車事故でけがをした場合のように、負傷そのものが当初の負傷に起因するとは認められないときは、公務外として取り扱います。

(6)(1)から(5)までに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな負傷

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